勤労者財産形成貯蓄制度とは

働く人の貯蓄やマイホームの取得促進を目的とした財産形成促進法に基づく制度で、毎月の賃金から一定額を天引きして貯蓄にあてるというものです。
財形貯蓄に加入している勤労者は、雇用・能力開発機構から最高450万円まで、
本人および親族が教育を受ける為に必要な資金の融資を受ける事ができます。
財形貯蓄には以下の3つの種類がありますのでご覧下さい。

◆一般財形貯蓄
貯金・預金、信託、債券、貯蓄型の保険などを対象とした財形貯蓄のことです。
3年以上の期間にわたって毎月もしくは賞与期ごとに預け入れをすることが決められています。
勤労者財産形成貯蓄制度また、3年以上保有している一般財形貯蓄については、
勤労者が任意に該当する他の金融商品に預け替えをすることができます。

■対象となる金融商品
預金・貯金 定期預金 期日指定定期預金 積立定期預金 定額郵便貯金
信託 金銭信託 貸付信託 公社債投資信託 株式投資信託
債券 国債・地方債 政府保証債 社債
貯蓄型の保険 生命保険 簡易生命保険 生命共済 損害保険

◆財形住宅貯蓄
勤労者が住宅を取得する目的で金融機関等に貯蓄する財形貯蓄のことです。
元金550万円を限度として利子等が非課税となっているのが魅力ですが、もし住宅の取得や増改築等の頭金に充てる目的以外で払い出すときは課税対象になってしまいます。
条件として契約締結時に55歳未満の勤労者で5年以上の期間にわたり定期的に積立を行っている必要があります。
財形住宅貯蓄の条件を満たした勤労者は、雇用・能力開発機構または住宅金融支援機構などから事業主を通じるなどして、最高4,000万円までの住宅融資を受けることができます。

◆財形年金貯蓄
勤労者が老後の生活の安定を図ることを目的とした財形貯蓄制度のことです。
元金550万円を限度として利子等が非課税となっておりますが、もし年金を受け取る以外で払い出すときは課税対象になります。
また、財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄の両方に加入する場合、両方を合計した額の550万円までが非課税となりますので注意が必要です。
条件として契約締結時に55歳未満の勤労者で5年以上の期間にわたり定期的に積立を行っている必要があります。

▼看護師の保険・税金・手当

↑ページの先頭に戻る

↑ PAGE TOP