看護師の保険・税金・手当
看護師に関わる保険、税金、手当関係の情報をまとめてみましたので、気になる情報をリンクから探してみてください。
なお、下記は一般的に複数の保険を一まとめとして「社会保険」と呼ばれている保険の中身ひとつひとつの説明です。
労働者災害補償保険
通称「労災保険」と呼ばれるもので、業務上災害や勤務災害によって労働者が負傷した場合などに保険給付が行われるという制度です。 法人はもとより、労働者を1人でも使用する個人事業主は適用事業とされますので、 パートやアルバイトを含めた全ての看護師が支給対象となります。 なお、労災保険は全額法人及び事業主の負担となりますので、 看護師の負担は一切ありません。
雇用保険
雇用保険は失業者への給付を行っているため、別名「失業保険」とも呼ばれています。
雇用保険は強制保険ですので、事業所規模に関係なく強制的に適用されます。
保険料率は賃金の1,000分の15.5と定められており、そのうち法人及び事業主の負担率が1,000分の9.5、被保険者の負担率が1,000分の6となっています。
(厚生労働省2010年4月1日データ)
なお、現在の雇用保険の適用範囲は以下のようになっています。
(1) 31日以上の雇用見込みがあること
(2) 一週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
★雇用保険料の計算方法
総支給額 × 0.006 = 雇用保険料
厚生年金保険
厚生年金保険とは、労働者の老齢、障害、死亡について保険給付を行い、労働者およびその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とするもので、全ての法人および、従業員が常時5人以上いる個人事業所に適用されます。
その為、少人数でまわしているクリニック等ではこれに入れないケースもあります。
厚生年金は法人及び事業主と折半となりますが、月給額の範囲によって等級分けをされ、その等級に応じた標準報酬から算出される年金を天引きされる事になります。
宜しければ下記の表でご自分の給料と照らし合わせて確認してみて下さい。
標準報酬 | 月給 | 厚生年金保険料 | ||
---|---|---|---|---|
等級 | 月額 | 日額 | ||
1 | 98,000 | 3,270 | (円以上) (円未満) | 7,868 | 〜101,000 |
2 | 104,000 | 3,470 | 101,000〜107,000 | 8,350 |
3 | 110,000 | 3,670 | 107,000〜114,000 | 8,832 |
4 | 118,000 | 3,930 | 114,000〜122,000 | 9,474 |
5 | 126,000 | 4,200 | 122,000〜130,000 | 10,117 |
6 | 134,000 | 4,470 | 130,000〜138,000 | 10,759 |
7 | 142,000 | 4,730 | 138,000〜146,000 | 11,401 |
8 | 150,000 | 5,000 | 146,000〜155,000 | 12,044 |
9 | 160,000 | 5,330 | 155,000〜165,000 | 12,846 |
10 | 170,000 | 5,670 | 165,000〜175,000 | 13,649 |
11 | 180,000 | 6,000 | 175,000〜185,000 | 14,452 |
12 | 190,000 | 6,330 | 185,000〜195,000 | 15,255 |
13 | 200,000 | 6,670 | 195,000〜210,000 | 16,058 |
14 | 220,000 | 7,330 | 210,000〜230,000 | 17,664 |
15 | 240,000 | 8,000 | 230,000〜250,000 | 19,270 |
16 | 260,000 | 8,670 | 250,000〜270,000 | 20,875 |
17 | 280,000 | 9,330 | 270,000〜290,000 | 22,481 |
18 | 300,000 | 10,000 | 290,000〜310,000 | 24,087 |
19 | 320,000 | 10,670 | 310,000〜330,000 | 25,693 |
20 | 340,000 | 11,330 | 330,000〜350,000 | 27,299 |
21 | 360,000 | 12,000 | 350,000〜370,000 | 28,904 |
22 | 380,000 | 12,670 | 370,000〜395,000 | 30,510 |
23 | 410,000 | 13,670 | 395,000〜425,000 | 32,919 |
24 | 440,000 | 14,670 | 425,000〜455,000 | 35,328 |
25 | 470,000 | 15,670 | 455,000〜485,000 | 37,736 |
26 | 500,000 | 16,670 | 485,000〜515,000 | 40,145 |
27 | 530,000 | 17,670 | 515,000〜545,000 | 42,554 |
28 | 560,000 | 18,670 | 545,000〜575,000 | 44,962 |
29 | 590,000 | 19,670 | 575,000〜605,000 | 47,371 |
30 | 620,000 | 20,670 | 605,000〜 | 49,780 |
健康保険
日本は「国民皆保険」ですので、誰でも何かしらの健康保険に加入していますが、
ここで説明するのは被用者保険の健康保険の事です。
看護師の皆様には説明するまでもありませんが、現在は被用者保険の医療負担額は原則として3割となっており、残りの7割は健康保険からねん出されています。
ちなみに健康保険は厚生年金保険との同時加入が原則の為、
ひとくくりに考えられて「社保」と認識されている事も多いです。
保険料については都道府県ごとに料率が異なり、
自分の健康保険証に記載されている会社住所の都道府県のものが適用されます。
都道府県別の健康保険料率については全国健康保険協会で該当するデータをご覧下さい。
なお、健康保険・厚生年金保険に関しては次の条件を全て満たす場合はパートやアルバイトでも被保険者となります。
(1) 1日または1週間の労働時間が正社員の概ね4分の3以上であること
(2) 1ヶ月の労働日数が正社員の概ね4分の3以上であること
また、夫が社会保険に加入している場合、妻の年収が130万円未満だと夫の健康保険の被扶養者となることができますが、これについては扶養範囲内で説明しています。
介護保険
健康保険の被保険者に該当する40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となるために、健康保険料と合わせて被保険者負担分を賃金から控除されます。
こちらは特定疾患により要介護認定を受けた被保険者に対して9割の介護費用を負担する保険です。
65歳以上の方は第1号被保険者となりますので上記とは異なる区分となりますが、ここでは説明を割愛します。