看護師免許の更新方法

看護師のライフスタイルの中で見逃しがちなものがあります!
皆さんは結婚後の氏名変更手続きをお忘れではないですか?
看護師は看護師免許登録後に結婚・離婚で姓名が変わる場合には看護師免許の書き換えを行う必要があります。
意外と長いんですが、看護師免許の書き換えには最短でも「3ヵ月」かかりますので、結婚・離婚が確定されている方は余裕を持って姓名が変更される3ヵ月前までに必要書類を準備しておくことをオススメします。

対象者 下記が変更になった保健師、助産師、看護師、准看護師
・本籍地都道府県
・姓名など
※転居に伴う住所変更のみで、戸籍の都道府県名や氏名の変更が無い場合は手続き不要
制限 戸籍または本籍変更後30日以内
場所 ・就業者の場合 … 勤務地の管轄の保健所もしくは住所地の管轄にある保健所(一部県庁)
・未就業者の場合 … 住所地の管轄にある保健所(一部県庁)
必要な物 ・申請用紙 (各保健所に配備)
・看護師免許証 (コピーNG)
・戸籍謄本または抄本1部 (6ヵ月以内のもの)
・印鑑 (シャチハタ不可)
※朱肉を使うもので改姓後のもの
手数料 ・保健師、助産師、看護師は変更事項1件につき収入印紙1,000円
 (保健所で取り扱ってない場合は郵便局や県庁などで購入)
・准看護師は各都道府県の基準に準ずる

転籍、結婚、離婚等が複数回ある場合は、変更される経過がすべて確認できる戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書(除籍謄本)等が必要になります。
その場合、過去に戸籍があったすべての役所から取り寄せていただくことになります。

ここまでが更新のお話でしたが最後に、もし万が一看護師免許を毀損・紛失してしまった場合はどうすれば良いでしょうか?
こちらは保健所で再発行の手続きを取る必要があります。

対象者 免許を取得した後、免許証を毀損・紛失して再交付を希望する保健師、助産師、看護師、准看護師
時期 随時
場所 ・就業者の場合 … 勤務地の管轄の保健所もしくは住所地の管轄にある保健所(一部県庁)
・未就業者の場合 … 住所地の所轄にある保健所 (一部県庁)
必要な物 ・申請用紙 (各保健所に配備)
・住民票 (本籍が記載されている発行6ヵ月以内のもの)
・毀損した現在の免許証
・印鑑 (シャチハタ不可)
・運転免許証や保険証などの本人確認書類
・切手 (保健所毎に金額は異なります)
手数料 ・保健師、助産師、看護師は収入印紙3,100円
 (保健所で取り扱ってない場合は郵便局や県庁などで購入)
・准看護師は各都道府県の基準に準ずる

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