再就職手当とは

再就職手当とは雇用保険の受給資格者が、基本手当の受給資格を受けた後に安定した職業についた場合に支給されるという制度です。
貰える金額は以下の計算に基づいて決定されます。

(1) 支給日数を所定給付日数の3分の2以上残して再就職した場合
基本手当 × 支給残日数 × 0.5 = 支給額

(2) 支給日数を所定給付日数の3分の1以上残して再就職した場合
基本手当 × 支給残日数 × 0.4 = 支給額

また、再就職手当を受けるには下記のすべての要件を満たしている必要があります。

①雇用保険の支給手続き後、7日間の待機期間満了後に就職したこと
②就職日の前日までの失業認定を受けた上で、基本手当の支給日数が所定給付日数の3分の1以上であること
③離職した前の事業所に再び就職したものではないこと
④離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと
⑤1年を超えて勤務することが確実であること
⑥原則として雇用保険の被保険者になっていること
⑦過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けた事がないこと
⑧受給資格決定前から採用が内定した事業主に雇用されたものではないこと
⑨再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと
⑩給付制限(自己都合退職等)のある方は、求職申込をしてから、待機期間満了後1ヶ月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること

なお、基本手当の計算方法は下記の計算式になります
基本手当日額 = (-3W + 71,530)W ÷ 74,600
※W = 賃金日額 = 離職日以前の6ヵ月間の収入総額 ÷ 180日
※1円未満は切り捨て ※支給手当は退職前6ヵ月の給与によって算定されます

▼看護師の保険・税金・手当

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