通勤手当

通勤手当は他の手当と違い、一定金額までは所得税がかからないのが特徴です。
ただし、所得税が非課税となっている部分についても、健康保険料介護保険料
厚生年金保険料雇用保険料の対象となります。

なお、通勤手当は法律上支給の有無は問われていませんが、9割以上の医療機関で支給されている認知度の高い手当です。 支給額や支給方法についても明確な定めはありませんが、就業規則や給与規定で定められている場合はそれに準じます。

下記は通勤手当の非課税枠のデータですのでご覧下さい。

通勤手当の非課税枠
区分 非課税となる月額
バス・電車等を利用する人に支給する通勤手当または定期乗車券 100,000円
自転車その他の交通機関を使用する人に支給する通勤手当 通勤距離の片道が35km以上 20,900円
25km以上 35km未満 16,100円
15km以上 25km未満 11,300円
10km以上 15km未満 6,500円
2km以上 10km未満 4,100円
2km未満 0円

 

住宅手当

看護師に対して住宅費を補助するために支給される手当です。
住宅手当は任意手当ですので支給基準も医療機関ごとに大きく異なっており、
支給をしないところも結構あります。

ほとんどが全額ではなく一部負担となっており、所定の金額を支給する方法と、
家賃の○%を支給するといった方法があります。

地域にもよりますが、看護師の住宅手当はだいたい10,000円くらいが相場です。

 

割増手当

時間外労働手当、休日労働手当、深夜労働手当がこれに含まれます。
時間外労働が行われた際には、法人および事業主は割増賃金を支払う事が労働基準法で義務付けられています。

■時間外労働手当
法定労働時間である8時間を超えた労働時間については、時間外労働手当として25%以上の割増賃金になります。

■休日労働手当
法定休日の定義は1週間に1日または4週間に4日の休日ですが、この法定休日に労働した場合は35%以上の割増賃金になります。
ただし、完全週休2日制の場合には、シフト上の休日に労働したとしても法定休日外であれば就業規則などで定めがある場合を除いて割増賃金はもらえません。

■深夜労働手当
22時から翌朝5時までの時間帯の労働を労働基準法では深夜労働と定義づけています。深夜労働をした場合は手当として25%以上の割増賃金を支払う決まりがありますが、看護師のいわゆる「夜勤手当」については就業規則により定額支給でいくら、といった風に定めてあるケースがほとんどです。
なお、深夜労働手当は時間外労働手当や休日労働手当と重複しますので、例えば時間外労働が深夜の時間帯に及んだ場合は25%+25%で50%以上の割増賃金がもらえることになります。

 

皆勤手当

「賃金締め切り期間中の全ての労働日に出勤した者に支給する」とされる手当です。
遅刻・早退の場合はどうするのか等の細かいルールについては、
皆勤手当は任意手当のため、ご自分の職場の就業規定に準じます。

しかし、就業規定で定めた皆勤手当を算出するにあたって、労働基準法上の権利である年次有給休暇の取得日を欠勤扱いにすることは許されていないため、有給休暇は安心して取って頂いて大丈夫です。

 

資格手当

看護師の資格手当は主に基本給との調整や正看護師、准看護師の給料に差をつけるために使われるもので、法律上明確な定めはありません。

就業規則に明記されている資格手当の内訳を見てどういう風に書かれているのか、
ご自分で一度確認してみる事をオススメします。

▼看護師の保険・税金・手当

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