昇給と賞与について
◆昇給
実は、昇給やベースアップは必ず行わなければならないという法律的定めはありません。
しかし、賃金の「昇給に関する事項」については、就業規則の絶対的必要記載事項となっていますので、自分の規定を確認してみて下さい。
「毎年○回、○月に昇給する」とだけ書かれている就業規則も少なくありませんが、「ただし会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合にはこの限りではない。」などと付け加えられていた場合は、昇給がない事も覚悟しておく必要がありますね。
◆賞与
毎月のお給料とは別にもらえる給料のことで、ボーナスとも呼ばれ日本では年2回、夏と冬に支給される場合が多いです。
給料の一種ですが、算定基準や支給時期について明確な定めはありませんが、労働基準法において賞与を含め臨時に支払われる賃金の定めをする場合は就業規則に明記する事を勧告しています。
賞与の算定期間については前述の通り就業規則に準じますが、だいたい下記のような感じになっています。
12月の賞与…4月〜9月
6月の賞与…10月〜3月
なお、公務員の場合は期末手当・勤勉手当といい支給日が6月30日と12月10日の2回と決まっています。