出産に関する手当について

出産に関する手当は複数ありますので、下記で説明していきます。

◆出産育児一時金
正常な妊娠・出産では健康保険が使えない為、全額自己負担となります。
そこでその負担をまかなうための制度が出産育児一時金です。
健康保険に加入しているかもしくはその被扶養者で、妊娠4ヶ月以上で出産した人は子供1人につき42万円が受け取れます。
勤務先の健康保険によって付加給付(42万円 + α)がつくこともあります。
なお、2009年10月からは健康保険から出産育児一時金を医療機関に直接支払う仕組みに変わりましたので、出産に関するまとまった費用を事前に用意する必要がなくなりました。
健康保険に加入しているか、御主人の扶養に入っている方は、出産育児一時金請求書を妊娠中に受け取り、入院中に記入して産後に職場の定める窓口に提出して下さい。
国民健康保険に加入している方はお住まいの市区町村役場の担当窓口に申請しましょう。

◆出産手当金
健康保険の被保険者が出産によってお休みをとり、職場からお給料が出ていない時に出産手当金が支給されます。(任意継続被保険者を除く)
出産手当金は出産予定日以前42日目から出産日翌日以後56日目までの範囲内で仕事を休んだ期間において支給されます。
出産手当金は、1日につき基準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給されます。
ただし、休んでいる間も給料が発生している場合については、その給与額を控除した額が出産手当金として支給されますので、もらえる額は変わりません。

▼看護師の保険・税金・手当

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