住民税とは

住民税とは、住所地の都道府県と市区町村に納める2種類の地方税(市町村民税 + 道府県民税)を合わせたものですが、市区町村が一括で徴収する為、納税者側からは一纏めで「住民税」と解釈されていることがほとんどです。

その年の1月1日現在で住民票の住所になっているところに納税する決まりになっており、税率は前年の1月〜12月までの所得に応じて計算される「所得割」と、一律に定められた「均等割」を合算した額になります。この為、退職した翌年度も課税対象となるので注意が必要です。

所得割については市区町村により減税をしているところなどがあり異なる場合がありますが、下記が現在の標準税率および税額になります。

種別 市町村民税 道府県民税 合計
所得割 6% 4% 10%
均等割 3,000円 1,000円 4,000円

住民税の納税方法は2種類あり、職場により異なりますので確認が必要です。
なお、必ず下記のどちらかに該当しますのでご覧下さい。

 

特別徴収

特別徴収とは、その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて住民税を給料から毎月天引きしてもらって替わりに納付してもらうという方法です。

地方税法により給与所得者に対する特別徴収は義務付けられており、ある程度大きい病院などは住民税が特別徴収になっていますが、特に罰則がないためパートやアルバイトに対して特別徴収を行わないといった事業所も存在するのが現状です。

また、特別徴収の方が1月〜5月までの間に退職をした場合、住民税を退職時に一括で給料から天引きになります。

一方6月〜12月に退職した方は退職した月の住民税のみ給料から天引きされ、
それ以降の住民税は下記で説明する「普通徴収」にて納税することになります。
ただし、退職前に勤務先に依頼することにより一括納付することも可能です。

 

普通徴収

各市区町村から郵送されてくる納税通知書に従って自分で直接住民税を納める方法です。
普通徴収ですと納付方法が一括か分割か自由に選択することが可能で、
分割で納める時は6月・8月・10月・翌年1月の全4回が一般的です。

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